1税制適格ストックオプションについて
税制適格ストックオプションとは、租税特別措置法に定める要件を満たしたストックオプションのことです。
権利行使時点から権利行使による取得株式の売却時点まで課税を繰り延べることができることから、ベンチャー企業などで多く取り入れられています。
【税制適格要件(一部抜粋)】
| 発行形態 | 無償発行(会社法238条2項の決議に基づいた無償発行であること) |
|---|---|
| 対象の範囲 |
(a)
発行会社の取締役(執行役を含み、監査役・会計参与・会計監査人を含まない)又は使用人等の個人
(b)
新株予約権の決議時において大口株主に該当しないこと
※
大口株主とは、未上場会社の場合は発行済株式総数の3分の1超を有する者
|
| 権利行使期間 | 権利付与決議日から2年経過後で付与決議日から10年以内(設立5年未満の非上場会社は15年以内) |
| 譲渡制限 | 譲渡禁止規定が付されていること |
| 年間行使限度額 |
権利行使者の権利行使価額の合計額が設立5年未満の会社は年間で2,400万円、設立5年以上20年未満で非上場又は上場後5年未満の上場会社は3,600万円 |
| 権利行使価額 | 権利行使価額が付与契約時の株式時価以上 |
| 保管 | 行使により取得する株式について金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録受け、又はその営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされること(譲渡制限株式については、発行会社により管理がされることでも可能) |
2当社のサービスについて
未上場・上場を問わず、税制適格ストックオプションの行使した株式の保護預りを行います。
保護預かり期間中は、申告手続「特定株式等の移動状況に関する調書」・譲渡「売委託等」・未上場時点にて行使して取得した株式の上場株式への転換などについて全て対応させて頂きます。
未上場から上場会社になっても新たな手続きが不要
未上場から上場後まで一貫したサポートを提供します。
ファンド等への売却の際に適格要件とされる「売委託」についても対応
豊富な実績とノウハウで、スムーズな売却をサポートします。
担当者が付き対面方式でのフォロー
専任担当者が丁寧に対応し、安心のサポート体制を整えています。
3お客さまの声
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税制適格ストックオプションに関するお問合せはコーポレートファイナンス部までご連絡ください。
アイザワ証券 コーポレートファイナンス部
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