お亡くなりになられた事実と法定相続人全員の確認をさせていただくため、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」をお取りいただかないと相続人全員を確認することができません。
市区町村役場でご請求いただく際は「金融機関での相続手続きに使用するため、被相続人様が出生されてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必要である」ことをご明示ください。
次に該当する場合は、旧戸籍から新戸籍に切替わっていますので、新・旧両方の戸籍謄本をお取り寄せください。
(旧戸籍は旧戸籍の本籍地の市町村の役所・役場で発行されます)
- 本籍地を変更されたとき
- 婚姻や養子縁組のため別戸籍に編入されたとき
- 1957年(昭和32年)以前:戸主が死亡又は家督相続で変更されたとき、本人が分家により独立されたとき
- 1958年(昭和33年)以降:本人が結婚されたとき
- 1957年(昭和32年)の戸籍法改正により、新戸籍が作成されたとき
( 以前の戸籍を「昭和改製原戸籍」と言います) - 1994年(平成6年)の戸籍法改正により、電算化の新戸籍が作成されたとき
(電算化された市区町村では、電算化前の戸籍を「平成改製原戸籍」と言います。※電算化されていない市区町村もあるようです)

法定相続情報証明制度について
- 制度の詳細・手続き方法等につきましては、法務局ホームページをご参照ください。
- 返信用封筒
- 手続手数料:手数料の金額については依頼先の市区町村役場にご確認ください。 郵送で申請する場合は郵便小為替を郵便局で購入します。
- 本人確認書類(顔写真付のもの)
※上記は、一般的な例となります。詳細は依頼先の市町村役場にご確認ください。
なおご用意いただいた戸籍謄本等を相続関係一覧にした図(法定相続情報一覧図)と合わせて登記所(法務局)にご提出いただくと一覧図に認証文を付した写しの交付を無料で受けることができます。
一覧図の写しを利用すると各種相続手続きで戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。

必要書類の取得方法
除籍謄本
戸籍内の各人が死亡、結婚等により全員消除されると、その戸籍は戸籍簿からの別のつづりの除籍簿に移されます。除籍簿に移った戸籍を全部移したものが除籍謄本です。
取得できる人 | ①除籍に記載されている人 ②①の配偶者、直系尊属、直系卑属 ③弁護士など |
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取得場所 | 除籍筆頭者の本籍地の市区町村役場(郵送による請求も可能です) |
戸籍謄本
遺言書等により、お亡くなりになられた方(被相続人)が生前に相続財産の受取人を決めていた場合を除き、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの記載のある連続した戸籍謄本が必要となります。これは、法定相続人全員を確認させていただくためですが、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)に加え、改製原戸籍謄本の提出が必要となります。
取得できる人 | ①請求する戸籍に入っている人 ②①の配偶者、直系尊属、直系卑属 ③弁護士など |
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取得場所 | 戸籍筆頭者の本籍地の市区町村役場(郵送による請求も可能です) 戸籍を移動されている方は複数の市区町村へのご請求が必要となる場合があります。 |
<郵送で依頼する際に同封するもの>
印鑑証明書
市区町村に登録してある印鑑(実印の印影)を市区町村が証明した書面です。
取得できる人 | ①本人 ②代理人 ※取得申請の際は必ず印鑑登録証が必要となります。 |
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取得場所 | 住民票登録を行っている市区町村役場 |
相続の手続き、書類に関するお問合せは、お取引のある店舗までご連絡ください。